業務内容

 業務内容(公共嘱託登記に係る受託事業)

 官公署等からの依頼を受けて、土地の分筆登記や建物の表題登記等の不動産の表示に関する登記について、必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を行い、登記の嘱託手続きについて法務局に提出する書類又は電磁的記録を作成し、嘱託登記手続きの代理業務を行います。

調査・測量
(土地/建物)
●境界・建物の調査等
●地積測量・建物測量
●分割境界点の測設及び分割測量
●復元測量等境界標設置
申請手続
(嘱託登記)
●土地-表題、分筆、地目変更、地積更正・変更、滅失、所有者更正、所有者の表示変更・更正等の登記申請手続
●建物-表題、床面積変更・更正、分割、区分、合併、所有者更正、所有者の表示変更・更正、区分建物に関する登記等の申請手続
審査請求●各種登記に係る審査請求の手続

具体的な業務処理の流れは下記のとおりです。

業務処理の流れ

 表示に関する登記制度について

 不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示し、取引の安全、円滑に資するためのものですが、そのためにはまず権利の客体である不動産の物理的状況を公示する必要があります。そのため、不動産登記法には、権利に関する登記とは別に表示に関する登記の制度が設けられています。
 表示に関する登記には、不動産の客観的・物理的な形状・位置及びその変化を公示する土地の地目変更の登記や建物の新築・滅失の登記等の報告的なものと、不動産の物理的状態の変化を伴わず、登記簿上一個の不動産とされるものの範囲を変更する土地の分筆・合筆の登記や建物の分割・区分・合併の登記等の創設的・形成的な機能を有するものとがあります。
表示に関する登記のうちの報告的な表示については、権利に関する登記とは異なり、不動産の所有者にその申請業務が課せられています。

 業務受託先

業務の受託先は、官公署のほか、法令により国又は地方公共団体とみなして不動産登記法が準用される諸団体、法令により不動産登記法が準用される諸団体となっております。

●法令により国又は地方公共団体とみなして不動産登記法が準用される諸団体

  • 広域臨海環境整備センター
  • 地方住宅供給公社
  • 地方道路公社
  • 土地開発公社
  • 公営企業型地方独立行政法人
  • 日本年金機構
  • 以下の独立行政法人(国からの永継時のみ準用される法人を除く)
    • ●独立行政法人国立病院機構
    • ●独立行政法人地域医療機能推進機構

●法令により不動産登記法が準用される諸団体

土地家屋調査士法施行令(昭和54年12月21日政令第298号)から抜粋
最終改正:平成26年3月28日政令第95号

(法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
第4条 法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、またはその登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。

 公共の利益となる事業事業者・施行者
1土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業○土地改良区
○土地改良区連合
○農業協同組合
○農業協同組合連合会
○農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第3項第1号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。第7号において同じ。)であって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの
○農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。第8号及び第15号において同じ。)
○土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者
2国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査○土地改良区
○土地改良区連合
○土地区画整理組合
○農業協同組合
○農協同組合連合会
○森林組合
○生産森林組合
○森林組合連合会
○水害予防組合
○水害予防組合連合
○漁業協同組合
○漁業協同組合連合会
3土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業○土地区画整理組合
○土地区画整理法第3条第1項若しくは第三項の規定による施行者
4新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業○新住宅市街地開発法第45条第1項の規定による施行者
5公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第28条第1項第1号、第2号及び第4号の事業○独立行政法人空港周辺整備機構
6都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業○市街地再開発組合
○都市再開発法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者
7農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業○農地利用集積円滑化団体(市町村であるものを除く。)
8農業経営基盤強化促進法第7条 各号に掲げる事業○農地中間管理機構
9農住組合法(昭和55年法律第86号)第7条第1項第1号又は第2項第3号に規定する事業○農住組合
10密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業○防災街区整備事業組合
○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条第1項若しくは第3項の規定による施行者
11独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第12条第1項第1号から第6号まで及び第11号並びに第3項の事業○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
12独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号まで及び第2項の事業○独立行政法人水資源機構
13独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項第1号から第16号まで並びに第2項及び第3項の事業
※附則2に別途規定あり
○独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第3条第1項、都市再開発法第2条の2第1項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条第1項の規定による施行者である場合を除く。)
14独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第1号及び第2項第1号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第23条第1項の事業
※附則3に別途規定あり
○独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
15農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業○農地中間管理機構
 附則4○独立行政法人森林総合研究所